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動物愛護管理法改正案 2012.6.1施行の一部を尋ねたい

アフィニティ
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動物愛護管理法改正案骨子
午後8時以降の展示を禁止
インターネット販売では現物確認、対面での説明と販売を義務づけ
移動販売の業者に感染症対策と個体識別による追跡の徹底
オークション、老犬・老猫ホームを規制対象に追加
生後一定期間の販売禁止

施行は今年6月予定だが、実施は1年後になる話も聞きましたが・・・。
犬・猫を中心に動物全般(鳥類・爬虫類・小動物など)にも適用される可能性があると思いますが、もし対面販売の義務化となった場合は、動物の輸送取引は、極端に少なくなってしまいますよね。また、移動販売について細かく言えば、業を登録している所在地より離れたところでは受渡しを行ってはいけないのか?管轄保健所の判断によりますか?

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コメント (5件)

※1~5件目

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アフィニティ

失礼しました。こちらが最新情報です。

環境省から発表されている報道資料平成24年1月20日
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14717

意見公募の結果により犬・猫の夜間展示の規制強化、オークション主催者・事業者への責務がとても重くなってます。

発表されている最新情報は下記のようです。

環境省から発表されている報道資料平成23年11月8日付
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14414

(3) 対面販売・対面説明・現物確認の義務化
インターネット等により、販売者と飼い主が対面せず現物確認をしないまま取引を行う販売方法は、飼い主に対する当該動物の特性、遺伝疾患及び疾病の有無等の事前説明や確認が不十分であるという点で問題であり、動物販売時の対面説明や現物確認の義務化が必要である。また、インターネットオークションでの動物取引については、出品者が動物取扱業の登録を受けているかどうかの確認が困難な事例が多いことから、その確認ができる制度が必要である。また、これを遵守させるための監視方法についても検討する必要がある。
【参考資料2:第4回小委員会資料2
「移動販売・インターネット販売・オークション市場について」】…7

(2) 移動販売
ペット販売業者が、動物取扱業の登録を受けた事業所以外の場所で動物を販売すること(以下、「移動販売」という。)については、動物の販売後におけるトレーサビリティの確保やアフターケアについて十分になされていないことによる問題事例が散見されている。また、販売される動物にとっても移動や騒音等がストレスとなり易く、給餌・給水など様々な日常のケアが困難であるといえ、また不十分な管理体制のもとでは、病気の治療がなされない、移動時や移動販売先の空調設備が不十分、移動販売先の地域における感染症蔓延の可能性等、場合によっては動物の健康と安全に支障をきたすおそれが高い販売方法といえ、何らかの規制が必要である。
規制の方法については、トレーサビリティ、アフターケア、感染症の問題等が担保できることが必要であり、告示やガイドライン等で動物の移送や保管の際に守るべき基準を具体的に示すことが考えられる。
【参考資料2:第4回小委員会資料2
「移動販売・インターネット販売・オークション市場について」】…7

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よっちゃん

こんばんは。よっちゃんです。以前このことに触れたのは僕です。あくまでも今回は犬猫を対象とのことでしたがやはり様々付け加えられていくのでしょう。近いうちにウサギは対象になるとのことです。乳離れをしていないウサギを出品し死着させる等の事件が頻発したからとのことですが希少な生体を法外な値段で取引する、苦情が出るほど劣悪環境下で飼育しているとの通報が増え、最後まで生体に責任を持たない飼い主が増えたことも改正に繋がったのかもしれません。鳥類もメジロの捕獲がダメになったように規制がかかるでしょう。あくまで昨年に知り合いの環境省職員の方に尋ねた時点では特に大型のペットショップのように環境の整った施設に置いてある生体が基準とのこと。対面は義務ではないようです。詳しくは保健所などに問い合わせる必要があるようです。

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アフィニティ

すみません、お気持ちは伝わりましたが、このスレは愛護法の良し悪しを議論したいわけではございません。ただ改正案の一部で尋ねたかった事があるだけです。タイトルの付け方が悪かった事、お詫びします。違った方向のレスになると、スレを削除させていただきますので、宜しくお願い致します。

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退会ユーザー

以前この件についてお知り合いに問い合わせをした方がトピをあげておりましたが、ちょっと探せません。

たしか、この輸送については犬猫をメインに考えているので、その他の小動物は問題にしていないというような書き込みだったような気がするのですが。もう一度探してみます。

もし犬猫をメインにと考えているなら、法改正後にそれぞれの管轄に問い合わせを。というような曖昧なものになりそうで、今でも管轄によって違いが出ているようですので、動物の輸送取引の例外(あるとしたら)という判断も管轄によって違ってきてしまうかもしれませんね。

#追記
以前のトピを探してみましたが、どうやらトピ主さんが削除されてしまったようです。

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erica
  • 投稿者:ericaさん

動物愛護方は元もと悪法だと思っていますが、どんどん厳しくなり、極悪法になりつつありますね。
無償での里親里子は認めるのに、有償の場合のみ取り締まる意味がどこにあるのでしょうか。輸送による整体へのストレスを鑑みて、というのであれば、業者間でも輸送無しに入荷は無理です。ブリーダーさんから業者に渡る間は対面であれ輸送手段がいります。対面でない場合もあります。
またストレスに関しては、何故ほ乳類、鳥、は虫類、家畜のみに限られるのでしょう。現在魚類、エビなどの甲殻類、昆虫には適用されておらず、通販でもネットオークションでも、魚類に対して、死着保証という名目で個数を増加して発送することがまかり通っております。私もNet通販などでメダカや小さなエビを買ったことがありますが、やはり死着はありました。それに比べて、幼鳥、は虫類の死着は殆どあり得ません。私は輸送して貰ったことも発送したことも経験があります。
この悪法のお陰でヤフオクではすぐに鳥とは虫類のネットオークションを禁じましたが、ビッダーズでは続けていました。然し昨年この法律改正により完全に終了させられました。ネットオークションでは明らかに需要と供給が証明されていました。動物取扱業者資格を持って居てさえネットオークションを取り締まられる状態となった背景が判りません。
そもそも資格が無くても、取引はあって良いはずだと思っています。
本来動物虐待は、売った方ではなく買った方で行われるので、この法律では虐待を取り締まることは出来ません。
今回提起されている法改正が実施されれば、素人の里子里親捜しにも影響があることになるのではないでしょうか。
自家繁殖した子達を里子に出せないとしたら、それは逆に虐待への道に繋がると思います。自宅で飼えるペットの数には限りがあると思われるし、繁殖を防ぐのはある意味ペットにとっても不自然な状況で、有精卵を孵化させないのは人間なら中絶に当たります。
ペットの飼い主全てに動物取扱業者資格を持たせるというのはナンセンスですし不可能です。
また、この法律が適用されないペット、魚類他に対して、命の尊厳に対する嘆かわしい差別でもあります。植物にさえ命はあります。
この法律に対する反対運動はできないものかと思います。

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