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旧一般生命保険料控除の対象となる契約について
[1]旧一般生命保険料控除の対象となる保険料
保険始期日が2011年(平成23年)12月31日以前の下記に該当するご契約の保険料
身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約のうち、病院又は診療所に入院して医療費を支払ったこと等に基因して保険金が支払われる損害保険契約?特約(いわゆる第3分野の保険契約)。
保険始期日が2011年(平成23年)12月31日以前のご契約で下記に該当する保険種類
医療保険、がん保険、医療保険(1年契約用)、がん保険(1年契約用)、医療費用保険、介護費用保険、積立介護費用保険、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険、債務返済支援特約付帯団体長期障害所得補償保険
[3]控除対象となる限度額
所得税の控除額(旧一般生命保険料控除)
1年間の支払保険料(※1) 控除額
25,000円以下のとき 支払保険料の全額
25,000円を超え、50,000円以下のとき 支払保険料×1/2+12,500円
50,000円を超え、100,000円以下のとき 支払保険料×1/4+25,000円
100,000円を超えるとき 50,000円
●旧一般?年金あわせて100,000円が限度
住民税の控除額(医療保険旧一般生命保険料控除)
1年間の支払保険料(※1) 控除額
15,000円以下のとき 支払保険料の全額
15,000円を超え、40,000円以下のとき 支払保険料×1/2+7,500円
40,000円を超え、70,000円以下のとき 支払保険料×1/4+17,500円
70,000円を超えるとき 35,000円
●旧一般?年金あわせて70,000円が限度
(※1)前納払契約の場合は、前納払保険料を保険期間で割った額をその年の支払保険料とみなし、上記の表の基準に従い控除されます。
(※2)介護医療保険料控除?旧一般生命保険料控除とは別に医療保険、一定の条件を満たす場合に限り、個人年金保険料控除が認められますが、弊社の販売する年金払積立傷害保険はその対象になりません。