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    ノンリコースローン



    この貸付方法による場合、借り手は債務全額の返済責任を負わない。責任財産からのキャッシュフローのみを返済原資とすること、その範囲を超えての返済義務を負わないことから、原則として保証人を必要としない。



    債務者は、自己の全資力をもって債務を弁済する義務を負うのが、民事法における大原則である。この原則は、不動産投資ローン 回収たとえ債務に対して物的担保(抵当権等)、人的担保(保証等)があっても変わらない。抵当目的物を換価しても、債務弁済に不足する場合は、不足分は一般債権として存続するのが原則である。



    しかし、この原則の下では、企業が新規事業や新工場の立ち上げなど多額の投資を行うことで、仮に当該投資が失敗に終わった場合、投資とは関係のない従来の本業まで影響を受け、最悪の場合、倒産という事態を招来する可能性すらある。このように、新規投資が企業の命運すら左右するほどのリスクがあるのでは、企業は新規投資を躊躇せざるを得ない。かかる状態は国民経済上も不利益であり、投資リスクを限定するためのスキームが必要となる。そこで新規投資を行う企業は、100%子会社として新規投資のみを行うための特別目的会社(SPC)を作り、銀行は当該SPCに融資をするという形を採る。そして当該SPCが投資の法的な主体となって新規投資を行ない、所有権等も当該SPCの名義とする。但し、実際の意思決定は親会社が行う形をとる。



    この形を採ることによって、不動産投資ローン当該投資が失敗に終わったとしてもSPCの親会社は株主でしかないので株式の出資分以外に責任を負わないこととなる。(間接有限責任)そして融資をした銀行はSPCが融資によって投下した資金で取得した資本財のみが引き当て可能額となるのである。これにより、例えば建設予定のビルとそこからの収益を責任財産とした上でノンリコースで融資を受けて、ビルを建設したがテナントが入らず返済不能に陥った場合であっても、当該のビルからの収益とビルの売却代金以外に関しては差押等の対象とはならない。主に不動産分野で用いられ、米国では普及している。借主にとっては万が一返済不能になった場合、強制執行により事業基盤や生活基盤まで失うリスクを著しく低減できる反面、貸主は追加のリスクを負う事になるため、そのプレミアム分の金利が上乗せとなる。



    この融資は、銀行にとっては従来のように融資先の全資産価値を担保とすることができず、当該投資の成否そのものを判断しなければならないことから、銀行の審査能力が直接に試されることとなる。また、リスクに見合ったプレミアムの設定、スキームの形成についての技術能力など、銀行に総合的かつ高度な能力が必要とされることとなる。従って、能力的にかかる形態の融資を行える銀行は外資系及び邦銀ではメガバンク、系統上位機関(農林中金、信金中金等)などに限られる。大手金融機関とシンジケートを組まない限り地方銀行、信用金庫レベルでは、ごく一部の上位地銀を除いて能力的に無理であろう。



    不動産を責任財産とする場合、建物?敷地に対する抵当権を設定し、また火災保険の請求権に対して質権を設定してこれらを担保とする事がある。また、不動産投資ローン 融資返済原資範囲が限定されるため、貸付の際に重視されるのは借主の返済能力よりも、責任財産として設定した物件の収益性が重視される傾向がある。



    多くの場合、賃貸オフィスビル等毎月の収益の見込める不動産(収益性不動産)が対象となる貸付スキームである。



    不動産分野での活用が多いが、航空機、船舶等の比較的安定したキャッシュ?フローが期待できる動産を対象とする場合もある。また、特定の投資プロジェクト(M&A等も)を対象とする場合もある。ソフトバンクのボーダフォン日本法人買収でも利用された。



    平成23年3月11日の東日本大震災における被災者の住宅ローン問題に起因して注目を集めてきている。
    http://finnish-charity-school.org/