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— 生命保険を使った節税法ってどうやるの?
保険会社の人に、生命保険を相続税対策として勧められました。
生命保険というと遺族の生活や入院の保障というイメージがあるのですが、実はとてもオーソドックスな節税の方法なんですね。
多くの方は、将来の入院に備えてとか、遺族が生活費に困らないようにとかといった理由で生命保険に加入しますが、生命保険には、相続税の節税対策という一面もあります。
会社経営者など、ある程度、資産をもっている方が亡くなった場合、遺族は、相続税の納税資金の問題に直面します。
このようなとき、一括して多くのキャッシュが手に入る生命保険は納税対策としても有効です。
生命保険を使ってどのように節税できるかを見てみましょう。相続人が受け取る生命保険金のうち、被相続人が負担した保険料に相当する部分については、遺族の生活保障等を考慮して、非課税枠が設定されています。
— 生命保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数
法定相続人が妻と長男、長女であれば、500万円×3人=1500万円となり、ここまでは非課税になります。
他にも次のようなメリットがあります。
相続財産を分割しづらいとき、他の相続人を生命保険の受取人にして遺産分けをする
受取人を指定することで、遺言と同じ効果を得られる
費用の総額を加入時点で計算することができる
極端にいきすぎた税逃れの保険加入をしない限り、税務上の問題は起こらない
相続税の事前対策は、いつでもできると思い、ついつい遅くなりがちです。
しかし、事前対策は、1年でも早く始めればその効果はより大きくなります。
相続の遺産分割に伴うトラブルを防止したい、相続税の節税を考え「スムーズに争うことなく、資産を次の世代に残したい」など、相続対策は、相続が発生する前に行っておかなければなりません。
しかし、ほとんどの人が相続という事態に直面してから対策に慌てます。これでは遅いのです。相続人?被相続人とも来るべき時に備えて、心身ともに健康なうちに対策準備をしておくのが望ましいです。
法定相続人を増やすことにより、基礎控除額(5,000万円+法定相続人1人につき1,000万円)の増加、税率が低くなり、相続税は大きく減少します。
例えば、長男の配偶者、孫などを養子にすることにより、費用もかからず、やろうと思えばすぐ出来る対策です。ぜひ、検討してみてください。
また、孫へ財産を相続させることによって、何年か後に子が死亡したときの相続税を軽減することもできます。
そのためには、孫を養子にしておくか、または、相続税 計算方法遺言で遺贈する必要があります。
政難の折、「もっている人から取る」「高所得者には泣いてもらおう」という政策の一環で、この傾向は今後、ますます強まるでしょう。「所得分配政策」といえば聞こえは良いですが、新たに課税対象に含まれる人々は堪りません。そこで今、多くの人々が相続税の節税対策に躍起になっています。
日本経済新聞(2013年6月26日付)の「相続節税 中流層も走る」では、多くの人が相続税の節税に四苦八苦する姿が描かれています。
たとえば教育資金贈与。これはこの4月から金融機関が教育贈与非課税商品として販売を始めたものです。祖父母や父母が子?孫の教育資金を金融機関に預けると、子?孫1人当たり1500万円まで贈与額が非課税になります。