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ペットの保険選びは!【保険スクエアbang!/ペット保険】

資格取得について困っています

朔ノ月
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当方、栃木県住みのオカメ飼いの人間です。
ちょっと相談させて貰います。





以前は、売買や繁殖には興味が無く、今回初めて繁殖させたのですが、一羽を無償で譲りました。
しかし今後も飼っている子が繁殖するだろうと母が、一応、第一種販売業資格を取りたいと申しておりまして、そこで困ったことになりました。

何処に問い合わせれば良いか分からず取り敢えず市の保健所に問い合わせた所、全く取り合ってもらえなかったそうです。

そもそもの保健所の職員ではなく、シルバーで雇われた電話係のおじちゃんが出たそうですが、正規職員でないので何も分からず。かといって変わってくれることも無かったそうです。電話の外でしばらく正規職員に何か聞いている様子は有ったそうですが、「栃木県にはそんな資格は存在しません」「県外で、動物関係の専門学校に行った人しか取れません。難し過ぎて、あなたには不可能な資格です。」と。

母が、「資格に年齢は関係ないはずでは?」「飼育経験があれば取れる資格もあるのでは?」と聞いても「貴方の年齢では無理でしょう。今から学校に通うのですか?変な人ですね。」との事。

私が直接聞いた話ではないですが、おおむねそういう対応だったそうです。
余りな言い草に腹が立ちました。

どこに相談したものかと思い、ここで質問させて頂きました。

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コメント (6件)

※1~6件目

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朔ノ月

なるほど、納得です。
だから、ネットで色々調べてもいい加減な情報ばかりでよく分からなかったのですね。
ここで質問してよかったです。





鳥とは違いますが

今朝悲しいことがありました。
またがらりと話が変わるのですが、うちの近所のゴミステーションに犬(子犬ではなく成犬)が捨てられていたそうです。
誰か近所の人の保健所への通報で連れていかれたそうですが、どんな動物も惨いことをする方が居なくなれば良いのですが…。

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投稿ID: q2HULJ3qQGT/ebyEMsdEHA

アヤカ

条件が厳しくなったのは今年の6月からです。
前までは、条件1のみで第一種動物取扱業が取れました。

今までがぬるすぎて、知識のない素人が手軽に動物販売に手を出しては、飼育崩壊や飼育放棄したりと問題になっていたので、厳しくなったのです。

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投稿ID: Zl11qrFWLzHKYZKsg/7qCQ

朔ノ月

お手柔らかにお願いします。
違法行為としては同じものとして例を挙げさせていただきました。

正義感の強い方のコメント。上の世代のジジババに聞かせてやりたいですね…。
ベクトルの違う話に脱線して済みませんでした。

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投稿ID: q2HULJ3qQGT/ebyEMsdEHA

とりみや

こんにちは。

資格なしのペット売買と、野鳥捕獲による売買はぜんぜん違うものですよ。
例えがまるでお門違いです。
「条件の厳しい」資格を持っていても野鳥の売買は違法です。
混同なさらにように。

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投稿ID: Hb9J3UNUXY7nDjvfGFwD4Q

朔ノ月

丁寧に回答いただき、ありがとうございました。
これだけ難しいとなると、取得は不可能なのであきらめるよう、母に伝えます。
私自身でも無理です(笑)働いてますもん。

法を無視して動物を売買する人を擁護する訳ではありませんが、これだけ条件が厳しいとなると、地元のペットショップでしばしば違法に取引されている理由が分かるような気がします。父曰く野鳥を捕まえる専用のかすみ網ととりもちも摘発の目くらましに魚釣り道具の店などで大量に売っているみたいですしね…。

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投稿ID: q2HULJ3qQGT/ebyEMsdEHA

アヤカ

役員は当たり外れ激しいですよね…
私も動物取扱業の取得について色々調べていますが、動物取扱業は資格ではなく、動物を販売してもいい許可のようなものです。
その許可を取るため資格が必要になります。

動物取扱業を取得するための条件1として、まず以下の資格のどれか1つが必要になります。
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/5682/6/youken.pdf?20190731102850

条件2は第1種動物取扱業を所持している施設(ペットショップ等)で、半年以上フルタイムでの業務経験を積む、もしくは半年の業務経験と同レベルの飼育経験を1年積むことです。

業務経験と同レベルの飼育経験ですが、これは第2種動物取扱業を所持している人の元で、1年間ボランティア活動をする事でしか認められません。
第2種動物取扱業は主に動物の保護団体が所有しています。

また、ペットショップで半年働く場合は、例えば犬専門のペットショップで仕事しても鳥を販売できますが、ボランティア活動で飼育経験を積む場合はそれが認められません。
鳥を販売したいなら、鳥をメインに保護している団体の元で活動する必要があります。

この2つの条件を満たして、初めて第一種動物取扱業に申請できます。

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